保険外診療のお支払いについて

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デンタルクレジット

申込資格18歳以上の方(高校生は除く)
主婦・学生の方もお申込み頂けます。
対象治療当院で取り扱う歯科治療代金全般(ホワイトニング除く)
対象金額原則3万円以上500万円以下
返済回数6回~84回迄(月々3,000円以上)
返済方法元利均等分割払い/ボーナス併用払い
毎月ご指定の口座より自動引落し
毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)
お申込から
支払迄
  1. 「ジャックスのWebデンタルクレジット案内書」記載のQRコードを読み取り入力するだけ!
    お忙しいお客さんにも手続きが簡単です。
  2. お申込内容をもとに、クレジット会社にて審査。
  3. 審査が可の場合には、クレジット会社より直接契約確認の電話があります。
  4. 治療開始
  5. 原則、翌月より毎月ご指定の口座より支払開始
メリット必要書類が少なく手軽で簡単に続きができます。
低金利で長期分割返済が可能です。
連帯保証人は原則不要です。
一部繰り上げ返済や早期完済が可能です。

歯科医院様へのご案内|ジャックスのデンタルローン Dentcure<デントキュア>

医療費控除について

医療費控除について

1.「医療費控除」とは?

 本人または、本人と生計をひとつにする配偶者やその他の家族・親族の、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が、10万円(※1)を超えた場合に医療費控除の対象になります。 歯科治療はもちろん、インプラント矯正治療(※2)も美容整形のためのものでない限り、その対象になります。医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので、『控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付される』制度です。

※1.所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合があります。
※2.大人の方の矯正の場合、説明を求められたり診断書が必要な場合があります。

2. 医療費控除の対象か否かの判断

(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険の適用とならない、いわゆる「自由診療」になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えるとされる「特殊」なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンを使った義歯の挿入は、一般的な治療ですからその対象となります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないように行う「不正咬合の歯列矯正」のように、歯列矯正を受ける人の「年齢」や「矯正の目的など」からみて、歯列矯正が必要だと認められた場合の費用は医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも「容貌を美化するため」の目的で行われた費用についてはその対象になりません。

(3)治療のために要した「通院費(交通機関:JR、バス、タクシー等)」も、医療費控除の対象になります。但し、自家用車での通院(ガソリン代、駐車料金等)は認められません。また、小さなお子さんの通院に付添いが必要な場合は、その「付添いの方の交通費」も、通院費として認められます。

3. デンタルクレジット(デンタルローン)を利用した場合

 デンタルローンは、患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さんが分割で返済していくものです。従って、信販会社と患者さんとのデンタルローン契約が「成立した年」の医療費控除の対象となります。但し、金利および手数料相当分は、医療費控除の対象になりません。なお、デンタルローンを利用した場合、手元に医療機関の領収書がない場合もあり得ます。その場合には、添付書類として「デンタルローンの契約書の写し」で代用が可能です。

4. 医療費控除の対象となる金額

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(控除額は最高で200万円)です。
( その年の医療費支払合計金額 - イ.の金額 )- ロ.の金額 = 医療費控除額

イ.保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険などの入院費給付金、健康保険の療養費、高額療養費、出産育児一時金など

ロ.10万円
(※その年の所得金額の合計が200万円未満の場合は、その5%の金額)

(注1) 治療を継続中に年が変わる場合は、それぞれの年において支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

(注2) 例えば、12月30日に受診したが、その日に支払ができず、年明け1月4日に支払をした場合、控除は治療した年ではなく、支払をした翌年の医療費控除の対象になります。

(注3) 歯ブラシ、歯みがき剤の購入費、ビタミン剤などの健康薬品、診断書(文書)発行料、健康診断(ドック等)の費用などは、医療費控除の対象にはなりません。

ちなみに、所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

5. 医療費控除の申告について

 毎年、1月から12月分の医療費を、翌年2月16日~3月15日までに申告します。申告に必要なものは、「給与所得の源泉徴収票、医療費の明細書、所得税の確定申告書A、医療費の領収書・レシート(コピー不可)、銀行等の通帳、印鑑(シャチハタ不可)」を所轄の税務署に提出または、郵送にて申告します。
<より詳細な内容については所轄の税務署へ>

医療費控除のポイント

● 生計がひとつであれば、扶養の有無は問いません。

● 親族の範囲は 6親等内の血族・3親等内の姻族 です。(本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を共にしている人すべてが対象です)

● その年の元旦(1/1)~大晦日(12/31)までの1年間に支払った医療費が対象です。
(未払い分は対象となりません)

● 健康保険法の規定による 高額療養費、出産育児一時金 等や生命保険契約等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は、差し引かなくてもよい。

● 医療費控除の対象になる医療費は、消費税等込みで計算します。

● 医療費控除は、勤務先での年末調整では行えない為、確定申告が必要です。

● 共稼ぎの場合は、医療費の負担者が明らかでない限り、通常は所得の多い人が医療費控除を行った方が有利です。 (所得税の税率が累進税率であるため)

● 還付申告書は、所得税が納め過ぎになっている年は、翌年、申告開始期日(2/15)前でも提出することができます。

● 確定申告をしていない場合は、5年前までさかのぼって申告できます。

● 領収書を紛失された場合は、諦めずにその医療機関に相談してみましょう。
領収書の再発行あるいは支払証明書等を発行してもらえる場合もあります。
(その際、二重控除にならないように気をつけましょう)

1. 医療費の領収書は大切に保管しましょう!

 医療費控除を受ける場合には、医療費の領収書を確定申告書と一緒に添付するか提示しなければなりません。領収書がない場合、税務署に対して説明をして納得してもらうことが必要になります。そういった場合に備えて、事前に医療費用のノートなどをつくり、その都度「受診した家族の名前、受診先医療機関、支払年月日、支払額、交通経路、運賃等」を記帳しておくと便利です。

2. 成人矯正や美容目的の矯正について

 原則的には、容貌を美化する目的で行う矯正費用は、医療費控除の対象にはなりなせんが、大人でも審美的に良くすることだけが目的でなく、咀嚼障害の改善を主な目的とする矯正であれば、その対象となります。歯列矯正を行う大抵の方は、歯並び悪いための咀嚼障害や噛み合せ改善の必要性が認められます。審美か否かの診断は、矯正歯科の専門医が診断を行いますので、その「診断書」があれば、まず100%認められます。

3. 医療費控除は誰が申告するのがいいの?

 医療費控除の申告は、ご家族の中で「所得の多い方」がされたほうがお得になります。所得の多い人ほど税率が高く、控除の返還額も大きくなります。例えば、同じ100万円の医療費控除を受ける場合、10%の所得税率適用の方は10万円なのに対し40%の所得税率適用の方は40万円となります。つまり、所得の高い人ほど節税効果が大きくなるということです。この申告方法は、医療費の場合だけでなく控除可能な所得控除全般に言えることです。所得控除(特に医療費控除と扶養控除)については、一度検討してみるとよいと思います。

4. 注意事項は?

 治療中に年が変わる場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年度分の医療費控除の対象となります。したがって、高額な歯科治療(矯正やインプラントなど)を行う場合には、年をまたいで分割して支払をするよりも、まとめて1年間で支払った方が、申告の際、お得になります。

■ 詳しくは 国税庁のホームページ をご参照下さい。

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